内容証明郵便に関するご相談は神戸中央司法書士事務所(神戸市/中央区)。

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内容証明郵便

神戸中央司法書士事務所(神戸市/中央区)では内容証明郵便に関するお悩みに対応しております。

内容証明郵便

内容証明郵便は、郵便局によって、差出日付、差出人、宛先、文書の内容が証明される郵便物です。
内容証明郵便は、裁判上で、いつどのような文書を出していたかを証明する有力な証拠になります。
 
・内容証明郵便の利用場面
クーリングオフ通知 
時効の援用通知
裁判上の証拠保全(請求内容と日付が明らかにする)
時効の停止(訴訟提起が間に合わない場合、内容証明で時効完成を一時停止できる)
裁判前の事前の請求

内容証明郵便が相手方に確実に届いたことを証明するため、配達証明と組み合わせるのが一般的です。
配達証明は、相手方に届かなかった時に、逆に相手方が不在であった証明にも利用できます。

 内容証明郵便は差出人の言い分を一方的に書いているだけですから、例えば、お金を貸したことの証明になりません。しかし、お金を返せと請求したのなら、これは「催告」した証拠になります。
つまり、お金を返せと言われなかったから、返さなかったとの相手方の言い分を封じ込めることになります。

もし、貸金の返還請求を内容証明郵便でおこなったからといって、お金を貸したことの証明になるわけで無いのは当然です。


 弁護士や認定司法書士は、紛争解決の代理人になることを前提に、内容証明

ただし、内容証明には差出人の言い分を書いてあるだけですから、もし、貸金の返還請求を内容証明郵便でおこなったからといって、お金を貸したことの証明になるわけで無いのは当然です。

けれども、内容証明郵便を使うことで、相手方が文書の存在を否認した際に、それを覆す強力な証拠として役立つのです。

たとえば、消滅時効の進行を中断させるため催告や、クーリングオフの通知などを普通郵便や口頭で行っても差し支えありませんが、内容証明郵便によることで確実な証拠を残せるわけです。

代理人司法書士による内容証明郵便の作成・発送

内容証明郵便は、司法書士などの専門家に依頼せず、ご自分で作成・発送することも可能です。しかし、司法書士に依頼することで、その後の裁判手続までを考慮した、効果的かつ法律的に間違いのない文書が作成できます。

さらに代理人司法書士名で内容証明郵便を送ることにより、相手方に与える高い心理的効果が期待できます。実際にも、ご自身で何度請求しても梨のつぶてだったのが、司法書士から内容証明郵便で請求することによってすんなり解決に向かうことも少なくありません。

内容証明郵便における司法書士の代理権

ご依頼者の代理人として内容証明郵便を作成・発送できるのは、簡易裁判所での訴訟代理関係業務について法務大臣の認定を受けた『認定司法書士』に限られます。

また、認定司法書士であっても、司法書士が代理人として内容証明郵便を送り、相手方との示談・和解交渉を行えるのは、簡易裁判所へ訴えを起こせる範囲内である140万円以下の請求となります。

なお、上記を超える請求額のものについても、裁判所に提出する訴状の作成を行うことは可能ですが、司法書士が代理人となることはできません。

松戸の高島司法書士事務所は認定司法書士事務所として、豊富な経験と実績があります。内容証明郵便の作成・発送、また、それに関連する相手方との示談・和解交渉についてもお気軽にご相談ください。

「内容証明郵便」の関連情報

・内容証明郵便 (千葉県松戸市の高島司法書士事務所)
・消滅時効援用の内容証明郵便 (高島司法書士事務所による債務整理ホームページ)

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