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委任の終了

神戸中央司法書士事務所(神戸市/中央区)では委任の終了に関するお悩みに対応しております。

委任の終了

特殊な名義書換ですが、自治会等で役員になられた方が、お悩みの事項です。
法人でない団体は、団体名義で登記できないため、代わって代表者等の名義で登記します。
この場合、代表者が代わる度に登記しないため、長年放置されることにます。その結果、登記を受けている代表者に事故があると、名義書換が面倒なことになります。

【事例】 団体代表者の名義書換
 団体会館の土地、建物を、元代表者名義で登記していましたが、その元代表者がある日脳溢血で倒れ、寝たきりになりました。病院で状況を確認させていただくと、話は聞き取れるのですが、うなずくだけで手が使えません。意識がはっきりしているとは確認できたものの、後に問題にならないとは限りません。
そのため、医師、ご家族の確認を取り付けた上で、現代表者へ名義書換を登記をさせていただきました。
このような場合、状態によっては、成年後見人の選任申立をし、後見人を選任する必要があります。
なお、自治会の場合、認可地縁団体になれば、団体名で登記をうけることができます。

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