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遺産分割協議

神戸中央司法書士事務所(神戸市/中央区)では遺産分割協議に関するお悩みに対応しております。

遺産分割協議

遺産分割協議で、相続人全員で遺産をどう具体的に分けるかについて話し合います。
相続放棄と違う点は、相続放棄は一人でできますが、遺産分割協議は相続人全員で協議しないと無効です。また、債権者からの請求に対して、相続放棄した場合は拒否できますが、遺産分割協議の場合は拒否できません。債権者の同意なしに、債務者から一方的に債務を免がれることはできないためです。
遺産分割協議では、各財産(例えば不動産、株式等)を、相続人間で合意できる適正な価額で評価することが肝心です。また、公平を期するため、一部の相続人への生前贈与や遺贈を特別受益(生前贈与、寄与分)として相続財産に加えて評価します。

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