休眠会社・休眠法人の整理についてに関するご相談は神戸中央司法書士事務所(神戸市/中央区)。

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休眠会社・休眠法人の整理について

神戸中央司法書士事務所(神戸市/中央区)では休眠会社・休眠法人の整理についてに関するお悩みに対応しております。

休眠会社・休眠法人の整理について

【重要】休眠会社・休眠法人の整理について
 長い間登記をしていない株式会社・法人は、平成27年1月20日付で解散登記がされてしまいます。

  参考 法務省ホームページ(休眠会社の整理作業の実施について)
     http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00082.html

<<解散登記と対策> >

【対象になる会社・法人】
  株式会社   「平成14年11月17日以降に登記がされていない」会社
 一般社団法人等 「平成21年11月17日以降に登記がされていない」一般社団法人等

【解散登記手続について】
 平成26年11月17日付で法務大臣による官報公告と登記所による通知がされます。
 この通知が届かない場合も、平成27年1月19日までに一定の手続きをしていないと、会社の解散登記がされます。

【会社を存続させるには?】
 平成27年1月19日までに、「まだ事業を廃止していない旨の届出」を登記所に提出するか、放置していた「役員変更登記等」を行う必要があります。

【休眠会社・法人に該当したら】
 期日(平成27年1月19日)までに、役員変更登記を済まされるようお勧めしています。
  費用総額(税込)     34、000円
   ・司法書士報酬    21,600円
   ・登記事項証明書      600円
   ・登録免許税     10,000円
   ・郵送費        1,800円
 その他の登記事項の変更も同時にできますので、お問い合せください。

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