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遺言信託

神戸中央司法書士事務所(神戸市/中央区)では遺言信託に関するお悩みに対応しております。

遺言信託

遺言信託とは、信託銀行が顧客と契約を結んで遺言書の作成をサポートし、相続が発生した際に遺言書の内容通りに遺産整理を行う業務のことです。 従来は高齢の資産家が主な対象でしたが、最近は収益増を見込んだ信託銀行が、一般の顧客にまで対象を広げるケースが増えています。
・信託銀行が提供する遺言サービスにご注意
 信託銀行は、遺言作成のコンサルティング、遺言書の保管、遺言執行等のサービスを提供しています。
銀行員の名刺に、遺言信託と書かれたりしますが、法的には遺言信託とは別物です。遺言書を信託銀行(法人)で保管して執行する便利なサービスですが、問題も多く抱えています。
1. 報酬が高額
最低額+財産額比例の報酬体系になっています。この報酬に、遺言執行に関係する専門家の費用(税理士、弁護士、司法書士)が含まれていません。そのため、専門家に直接依頼した場合に比べて、報酬が割高になります。
2. 遺言コンサルティング能力に疑問
  生前贈与、遺留分減殺、相続税等で遺言執行の際にもめる事態を想定したコンサルティングはほとんどされていません。そもそも遺言執行手続に関して何らの公的資格(上述の専門家資格等)を持たない銀行員が、コンサルタントの名刺だけで遺言書作成を支援しているのは極めて危険といわざるを得ません。
3. 遺言書作成過程の問題
遺言の証人は、通常「信託銀行」の社員がなります。遺言執行者も「信託銀行」です。法律上問題にならないものの、道義上、遺言執行者≒証人の状態で公正な遺言がなされたといえるのか疑問です。
特に、遺言者が高齢者の場合、密室で十分な説明もなされないまま遺言サービスを勧められたのではないかと疑念が沸きます。
高齢者が、ハイリスクな金融商品を購入させられるケースは多々あります(金融商品の場合は、重要事項説明書にサインしてあるから説明義務は果たしているというのが、銀行の言い分です)。
4. 遺言執行の中身は名義書換サービスだけ
遺言執行者は相続人全員の代理人です。しかし、信託銀行は、遺言執行者として、遺留分減殺請求等の対応はほとんどしていません。つまり、信託銀行の遺言執行サービスは、財産目録をまとめ名義書換手続をすることに限られています。

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