相続・遺言
◆相続手続
遺産分割協議・特別受益・相続分の譲渡
◆相続人・財産調査
婚姻外子・認知・預金照会・戸籍・保険・相続財産
◆財産名義の変更
預金・不動産・相続登記
◆裁判所手続(相続放棄・限定承認等)
単純承認・相続放棄・限定承認・先買権・調停
◆遺言作成支援
遺言執行・相続分の指定・遺留分
家と土地
◆不動産売買
親族間売買・契約上の留意点
◆不動産贈与
夫婦間贈与・親子間贈与
◆権利証が見つからない
司法書士の本人確認制度
◆休眠抵当権の抹消
供託による抹消方法
高齢者支援
◆成年後見
後見・保佐・補助・代理行為・成年後見・身上監護
◆高齢者の見守り・手続代理
見守り契約・任意後見・死後事務
裁判手続
◆借金問題
債務整理・過払金請求・破産・個人再生
◆金銭請求
貸金・売買代金・給料支払・敷金返還・交通事故
◆訴訟代理(簡易裁判所)
簡裁訴訟代理
◆少額訴訟・支払督促
マンション管理費・駐車料・医療費請求
日常生活のトラブル
◆法律相談
最初の一歩・法律扶助(法テラス)相談援助・書類作成援助・代理援助
◆悪徳商法・クーリングオフ
オレオレ詐欺・架空請求・電話勧誘・家庭訪販 等
◆内容証明
クーリングオフ手続・時効停止効果・裁判上の証拠
◆和解書・契約書作成
当事者の合意・法律要件
◆公正証書
執行証書・遺言・和解・各種契約・任意後見
保管期間・証拠能力
会社法務
◆会社設立・変更登記
定款認証(電子定款)・兵庫県全域対応
◆契約書等作成
業務委託契約・債務承認・売買契約・担保設定等
◆事業譲渡・事業承継
営業譲渡・会社分割・事業承継
◆許認可申請
建設業・古物商・飲食業等
休眠会社・休眠法人の整理について
【重要】休眠会社・休眠法人の整理について
長い間登記をしていない株式会社・法人は、平成27年1月20日付で解散登記がされてしまいます。
<<解散登記と対策> >
【対象になる会社・法人】
株式会社 「平成14年11月17日以降に登記がされていない」会社
一般社団法人等 「平成21年11月17日以降に登記がされていない」一般社団法人等
【解散登記手続について】
平成26年11月17日付で法務大臣による官報公告と登記所による通知がされます。
この通知が届かない場合も、平成27年1月19日までに一定の手続きをしていないと、会社の解散登記がされます。
【会社を存続させるには?】
平成27年1月19日までに、「まだ事業を廃止していない旨の届出」を登記所に提出するか、放置していた「役員変更登記等」を行う必要があります。
【休眠会社・法人に該当したら】
期日(平成27年1月19日)までに、役員変更登記を済まされるようお勧めしています。
費用総額(税込) 34、000円
・司法書士報酬 21,600円
・登記事項証明書 600円
・登録免許税 10,000円
・郵送費 1,800円
その他の登記事項の変更も同時にできますので、お問い合せください。